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現在のページの位置: ホーム > 環境活動 > コスモ石油エコカード基金 活動紹介 > コスモ石油エコカード基金規程


コスモ石油エコカード基金 活動紹介 コスモ石油エコカード基金規程

第1章 総則

第1条 (名称と所在地)

1. 本団体は、コスモ石油エコカード基金(以下「当基金」という)と称する。

2. 当基金は、本部を東京都港区芝浦一丁目1番1号コスモ石油株式会社本社コーポレートコミュニケーション部環境室に置く。

第2章 目的及び事業

第2条 (目的及び事業)

当基金は、地球環境問題解決に向け、自助と相互扶助の精神に則り、国内及び海外の環境社会貢献活動への支援を行い、地球環境保全に資することを目的とする。

第3章 財産

第3条 (当基金の財産の構成)

当基金の財産は、次にあげるものをもって構成する。

  • (1) コスモ・ザ・カード・ハウス「エコ」及びコスモ・ザ・カード・オーパス「エコ」会員寄付金
  • (2) コスモ石油株式会社寄付金
  • (3) コスモ石油グループ会社寄付金
  • (4)その他、第7条第2項に定める理事長が認める寄付金

第4条 (財産の管理)

理事長は総会の定める方法により当基金の財産を管理する。

第5条 (経費の支払)

当基金の経費は、当基金の財産基金をもって支払う。

第6条 (監査)

1. 当基金の運営業務の適正化を確保するため、監査(レビューを含む)を実施する。

2. 当基金は、第三者である公認会計士の外部監査(レビューを含む)結果を総会に報告する。

第4章 役員

第7条 (役員)

1. 当基金には、次の役員をおく。

  • (1) 理事 10名以内
  • (2) 監事 2名以内

2. 理事のうち、1名を理事長、1名を事務局長とする。

第8条 (役員の選任)

1. 理事及び監事は総会で選任する。

2. 理事及び監事は、これを兼ねることができない。

3. 理事及び監事に異動があった場合には、遅滞なくその旨を理事長に届けなければならない。

第9条 (理事等の任務)

1. 理事長は当基金の業務を総理し、代表する。

2. 事務局長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。

第10条 (監事の任務)

1. 監事は理事の業務執行の状況を監査する。

2. 監事は当基金の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

3. 監事は会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び理事長に報告しなければならない。

第11条 (役員の任期)

役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし、再任を妨げない。

第12条 (役員の解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席理事の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、この役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第5章 会議

第13条 (総会)

1. 総会は第7条に定める理事を以って構成し、理事長の招集により開催する。

2. 総会は原則として年1回とする。

3. 総会の議長は理事長とする。

4. 臨時総会は、理事長が必要と認めた場合に開催する。

第14条 (総会の付議事項)

総会は、次の事項を審議し、決議しなければならない。

  • (1) 事業計画及び収支予算
  • (2) 事業報告及び収支決算
  • (3) 規程の変更
  • (4) 規程の制定及び改廃
  • (5) 役員の選任及び解任
  • (6) 解散
  • (7) その他事業に関する重要な事項

第15条 (議決方法)

総会の議決は出席理事の3分の2以上の賛同を以って決する。

第16条 (定足数)

総会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

第17条 (議事録)

総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 出席者数及び出席者氏名
  • (3) 審議事項及び決議事項
  • (4) 議事の経過の概要及びその結果

第18条 (評議会)

1. 当基金の客観性や健全性の担保を目的として、プロジェクト評議会(以下「評議会」という)を設置する。評議会は、理事長若しくは理事の招集によって開催され、1名以上の評議員、理事長、理事(合計3名以上)から構成される。

2. 評議員は「コスモ石油エコカード基金プロジェクト評議会開催要項」に従って事務局長によって選出され、理事長の承認を得なければならない。

第6章 会計

第19条 (事業計画及び予算)

当基金の事業計画及びこれに伴う予算は、総会において決議されなければならない。これを変更する場合も、総会において決議されなければならない。

第20条 (事業報告及び決算)

当基金の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事が事業報告書、収支計算書等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席理事の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に理事長に報告しなければならない。

第21条 (会計年度)

当基金の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第7章  事務局

第22条 (事務局)

当基金運営業務を執行するため、事務局を設置する。

第8章 補則

第23条 (規程の変更)

本規程の変更については総会の決議による。

第24条 (補則)

本規程に定めるもののほか、当基金の運営上必要な事項は、理事及び事務局長が別に定める。

コスモ石油エコカード基金規程附則

附則

本改正規程は、平成21年1月30日から施行する。

附則

第7条の規程にかかわらず、当基金の理事及び監事は、平成19年5月1日から次のとおりとする。

理事 (理事長) コスモ石油株式会社コーポレートコミュニケーション部役員
(コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署役員)
理事 (事務局長) コスモ石油株式会社コーポレートコミュニケーション部長
(コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署部長)
理事 コスモ石油株式会社コーポレートコミュニケーション部環境室長
(コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署環境室長)
監事 コスモ石油株式会社監査室長
  • 平成14年4月1日 制定
  • 平成16年9月1日 改正
  • 平成17年7月1日 改正
  • 平成18年7月1日 改正
  • 平成18年8月1日 改正
  • 平成19年5月1日 改正
  • 平成20年3月1日 改正
  • 平成21年1月30日 改正
本文ここまで
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