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1. 本団体は、コスモ石油エコカード基金(以下「当基金」という)と称する。
2. 当基金は、本部を東京都港区芝浦一丁目1番1号コスモ石油株式会社本社コーポレートコミュニケーション部環境室に置く。。
当基金は、地球環境問題解決に向け、自助と相互扶助の精神に則り、国内及び海外の環境貢献活動への支援を行い、地球環境との調和と共生を目的とする。
当基金の財産は、次にあげるものをもって構成する。
理事長理事は「コスモ石油エコカード基金規程細則」の定める方法により当基金の財産を管理する。
当基金の経費は、当基金の財産をもって支払う。
1.当基金の運営業務の適正化を確保するため、監査(レビューを含む)を実施する。
2.当基金は、第三者である公認会計士の外部監査(レビューを含む)結果を総会に報告する。
1.当基金には、次の役員をおく。
2.理事のうち、1名を理事長理事、1名を事務局長理事とする。
1.理事及び監事は総会で選任する。
2.理事及び監事は、これを兼ねることができない。
3.理事及び監事に異動があった場合には、遅滞なくその旨を理事長理事に届けなければならない。
1.理事長理事は当基金の業務を総理し、代表する。
2.事務局長理事は理事長理事を補佐し、理事長理事に事故があるときはその職務を代行する。
1.監事は理事の業務執行の状況を監査する。
2. 監事は当基金の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
3.監事は会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び理事長理事に報告しなければならない。
役員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし、再任を妨げない。
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席理事の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、この役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
当基金は運営の客観性及び健全性を担保する目的で、第三者である評議員を1名以上おく。
1.評議員は事務局が候補となり得る知見のある第三者を探索し、事務局長理事が選定、理事長理事が承認する。
2.評議員から交代の申し出があった場合には、遅延なくその旨を理事長理事に届けなければならない。
評議員は当基金の目的等の観点から申請プロジェクトに対して、総会へ意見を具申しなければならない。
評議員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし、再任を妨げない。
当基金運営業務を執行するため、事務局を設置する。なお、事務局員はコスモ石油コーポレートコミュニケーション部環境室員とする。
1.総会は第7条に定める理事を以って構成し、理事長理事の招集により開催する。
2.総会は原則として年1回とする。
3.総会の議長は理事長理事とする。
4.総会には、理事長理事が必要と認めた場合、監事ならびに1名以上の評議員、その他オブザーバーを出席させる事が出来る。
5.臨時総会は、理事長理事が必要と認めた場合に開催する。
総会は、次の事項を審議し、決議しなければならない。
総会の議決は出席理事の3分の2以上の賛同を以って決する。
総会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
当基金の事業計画及びこれに伴う収支予算は、総会において決議されなければならない。これを変更する場合も、総会において決議されなければならない。
当基金の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、事務局理事が事業報告書、収支計算書等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席理事の3分の2以上の賛成を経て、決議されなければならない。
当基金の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
本規程の変更については総会の決議による。
本規程に定めるもののほか、当基金の運営上必要な事項は、理事及び事務局長が別に定める。
本改正規程は、平成22年6月1日から施行する。
第7条の規程にかかわらず、当基金の理事及び監事は、平成19年5月1日から次のとおりとする。
| 理事長理事 | コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署担当役員 |
|---|---|
| 事務局長理事 | コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署部長 |
| 事務局理事 | コスモ石油株式会社のコスモ石油エコカード基金主管部署室長(Gr長) |
| 監事 | コスモ石油株式会社監査室長 |